コラム

【相続放棄と法定単純承認】

相続放棄のつもりが相続したことに?

― 相続放棄と法定単純承認の落とし穴 ―

相続が発生したとき、被相続人(亡くなった方)に借金がある可能性があれば、「相続放棄」を検討する方は少なくありません。相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がずに済みます。

しかし実務では、「相続放棄をするつもりだったのに、気づいたら相続したことにされていた」というケースが後を絶ちません。その原因となるのが**「法定単純承認」**です。

本コラムでは、相続放棄の基本と、相続放棄を無効にしてしまう法定単純承認の仕組みについて解説します。


1.相続放棄とは何か

相続放棄とは、相続人が相続を一切引き受けないという意思表示を、家庭裁判所に申述する手続です。相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人でなかったものと扱われ、借金の返済義務も負いません。

ただし、相続放棄には期限があります。
それが、民法915条に定める**「熟慮期間」**です。

熟慮期間は、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月

とされています。この期間内に相続放棄をしなければ、原則として相続を承認したものと扱われます。


2.単純承認と「法定単純承認」

相続を承認する方法には、大きく分けて3つあります。

  • 単純承認:プラスの財産も借金もすべて引き継ぐ
  • 限定承認:相続財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ
  • 相続放棄:一切引き継がない

このうち、問題となるのが**「法定単純承認」**です。

法定単純承認とは、自分では相続を承認したつもりがなくても、法律上「承認したものとみなされる」制度をいいます。民法921条に規定されています。


3.法定単純承認となる3つの典型例

(1)相続財産を処分したとき(民法921条1号)

相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認したものとみなされます。

典型例としては、

  • 被相続人名義の預貯金を引き出して使う
  • 不動産を売却する
  • 相続財産を自分のものとして第三者に譲渡する

などがあります。

一方で、

  • 財産の価値を維持するための保存行為
  • 社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出

などは、処分行為に当たらないとされる場合があります。ただし、金額や事情によって判断が分かれる点に注意が必要です。


(2)熟慮期間内に相続放棄をしなかったとき(民法921条2号)

3か月の熟慮期間内に、相続放棄や限定承認をしなかった場合も、法定単純承認となります。

もっとも、「相続財産が一切ないと信じていた」「借金の存在を知り得なかった」といった事情がある場合には、熟慮期間の起算点自体が後ろにずれることがあります。最高裁も、相続財産の存在を認識した時点から熟慮期間が始まると判示しています。


(3)相続放棄後の背信的行為(民法921条3号)

たとえ相続放棄が受理された後であっても、

  • 相続財産を隠す
  • 相続財産を自分のために使う

といった行為をすれば、相続放棄は無効となり、単純承認したものとみなされます

「もう放棄したから大丈夫」と思って預金を引き出すのは、極めて危険です。


4.相続放棄を考えたらまずすべきこと

相続放棄を検討している段階では、次の点を強く意識する必要があります。

  • 被相続人の財産には一切手を付けない
  • 預貯金の引き出し、不動産の処分はしない
  • 借金の返済も、原則として相続財産から行わない
  • 判断に迷う行為は、必ず専門家に相談する

法定単純承認は、「善意の行動」が引き金になることが少なくありません。


5.おわりに

相続放棄は、借金相続から身を守る有効な制度ですが、法定単純承認という落とし穴が存在します。
「知らなかった」では済まされないのが、この制度の怖いところです。

相続が始まったら、まずは冷静に状況を整理し、行動する前に法律的な確認をすることが何より重要です。早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、思わぬリスクを回避できるでしょう。

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