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相続が発生したとき、被相続人(亡くなった方)に借金がある可能性があれば、「相続放棄」を検討する方は少なくありません。相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がずに済みます。
しかし実務では、「相続放棄をするつもりだったのに、気づいたら相続したことにされていた」というケースが後を絶ちません。その原因となるのが**「法定単純承認」**です。
本コラムでは、相続放棄の基本と、相続放棄を無効にしてしまう法定単純承認の仕組みについて解説します。
相続放棄とは、相続人が相続を一切引き受けないという意思表示を、家庭裁判所に申述する手続です。相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人でなかったものと扱われ、借金の返済義務も負いません。
ただし、相続放棄には期限があります。
それが、民法915条に定める**「熟慮期間」**です。
熟慮期間は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
とされています。この期間内に相続放棄をしなければ、原則として相続を承認したものと扱われます。
相続を承認する方法には、大きく分けて3つあります。
このうち、問題となるのが**「法定単純承認」**です。
法定単純承認とは、自分では相続を承認したつもりがなくても、法律上「承認したものとみなされる」制度をいいます。民法921条に規定されています。
相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認したものとみなされます。
典型例としては、
などがあります。
一方で、
などは、処分行為に当たらないとされる場合があります。ただし、金額や事情によって判断が分かれる点に注意が必要です。
3か月の熟慮期間内に、相続放棄や限定承認をしなかった場合も、法定単純承認となります。
もっとも、「相続財産が一切ないと信じていた」「借金の存在を知り得なかった」といった事情がある場合には、熟慮期間の起算点自体が後ろにずれることがあります。最高裁も、相続財産の存在を認識した時点から熟慮期間が始まると判示しています。
たとえ相続放棄が受理された後であっても、
といった行為をすれば、相続放棄は無効となり、単純承認したものとみなされます。
「もう放棄したから大丈夫」と思って預金を引き出すのは、極めて危険です。
相続放棄を検討している段階では、次の点を強く意識する必要があります。
法定単純承認は、「善意の行動」が引き金になることが少なくありません。
相続放棄は、借金相続から身を守る有効な制度ですが、法定単純承認という落とし穴が存在します。
「知らなかった」では済まされないのが、この制度の怖いところです。
相続が始まったら、まずは冷静に状況を整理し、行動する前に法律的な確認をすることが何より重要です。早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、思わぬリスクを回避できるでしょう。