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遺産分割は、相続人間の感情や利害が絡み合う繊細な手続きです。その中でも「特別受益」は、相続人間の公平性を保つために重要な概念です。被相続人が生前に特定の相続人に対して財産的な利益を与えていた場合、それを考慮しないと他の相続人が不公平を感じることがあります。
本コラムでは、特別受益の基本的な考え方について解説します。
特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して行った遺贈や生前贈与のうち、婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与など、相続分の前渡しとみなされる利益を指します(民法903条)。
この制度の目的は、相続人間の公平性の確保です。特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた場合、それを考慮せずに遺産を等分すると、他の相続人にとって不公平となるため、特別受益として「持ち戻し」計算を行います。
判断のポイントは、贈与の目的・金額・時期・被相続人の意思などです。特に「生計の資本」としての性質があるかどうかが重要です。
特別受益が認定されると、その価額を相続財産に加算して、相続分を再計算します。これを「持ち戻し」といいます。
→ 持ち戻し後の遺産総額は4,000万円
→ 相続人が長男・次男の2人なら、各2,000万円が基準相続分
→ 長男はすでに1,000万円受け取っているため、残り1,000万円を相続
→ 次男は2,000万円を相続
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分です。特別受益がある場合、遺留分の計算にも影響します。
2023年の民法改正により、遺留分算定における持ち戻し対象は「相続開始前10年以内の贈与」に限定されました。
これにより、過去の贈与がすべて対象になるわけではなくなりました。
特別受益の主張には、証拠の提示が不可欠です。いくら相手に特別受益があったと主張しても、証拠がなければ裁判所も認めてくれない可能性が高いです。
以下のような資料が有効です:
なお、遺言書などに「持ち戻し免除」の意思表示がある場合は、特別受益として扱われないこともあります(民法903条但書)。
特別受益の判断は、以下の法的・事実的な総合判断が必要です。
弁護士は、これらの要素を整理し、相続人間の調整や調停・審判の対応を行います。特に、遺産分割協議書の作成時に特別受益をどう扱うかは、後のトラブルを防ぐ鍵となります。
特別受益は、相続人間の公平性を保つための重要な制度です。しかし、判断には高度な法的知識と実務経験が求められます。相続が発生した際には、早期に専門家に相談し、証拠を整理することが重要です。