コラム

【相続人の廃除】

相続人の廃除とは――「遺留分すら認めない」例外的制度

相続においては、被相続人(亡くなる人)の意思が最大限尊重されますが、配偶者や子などの一定の相続人には、法律上「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が保障されています。
しかし、被相続人に対して虐待・重大な侮辱・その他著しい非行を行った相続人にまで遺留分を認めるのは不合理です。そこで民法は、例外的に相続権そのものを剥奪できる制度として**「相続人の廃除(推定相続人の廃除)」**を定めています(民法892条)。


法的根拠と制度の位置づけ

民法892条は、遺留分を有する推定相続人が、

  • 被相続人に対して虐待をした
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
  • その他の著しい非行があった

場合に、被相続人の請求により、家庭裁判所が相続権を剥奪できることを定めています。
これは、相続欠格(民法891条)のように当然に権利が失われる制度とは異なり、被相続人の意思+家庭裁判所の判断を要する点に特色があります。


廃除できる相続人の範囲――「誰でも」ではない

廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人に限られます。具体的には、

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人である孫を含む)
  • 直系尊属(父母・祖父母)

です。
一方、兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象外とされています。その場合は、遺言で相続分をゼロにすれば足ります。


廃除が認められる「3つの要件」

① 虐待

身体的暴力だけでなく、継続的な暴言、介護放棄、経済的搾取なども含まれ得ます。裁判所は、行為の継続性・重大性を重視します。

② 重大な侮辱

一時的な口論では足りず、被相続人の人格や名誉を著しく害する言動が、反復・継続してなされているかが判断基準となります。

③ その他の著しい非行

財産の無断処分、浪費による多額の負債負担、長期の音信不通、社会的信用を著しく害する行為などが該当し得ます。重要なのは、相続的共同関係を破壊するほど重大かという点です。


手続の方法――生前廃除と遺言廃除

相続人の廃除には、次の2つの方法しかありません。

1.生前廃除(民法892条)

被相続人が生存中、自ら家庭裁判所に廃除の申立てを行います。審判が確定すれば、その時点で相続権は失われ、戸籍にも廃除の記載がなされます。

2.遺言廃除(民法893条)

被相続人が遺言で廃除の意思を示し、死亡後に遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てます。効力は、被相続人の死亡時に遡って生じます。


廃除の効果――相続・遺留分・代襲相続

廃除が確定すると、

  • 廃除された本人は相続権および遺留分を完全に失います
  • 遺留分侵害額請求もできません
  • ただし、その人に子がいれば、代襲相続により子(孫)が相続人になります

という効果が生じます。


判例・実務の傾向――認められるハードルは高い

司法統計や裁判例を見ると、廃除が認められる割合は高くなく、申立てのうち2割強程度にとどまるとされています。裁判所は、感情的対立や一時的な不和では足りず、客観的証拠により、相続関係を維持できないほど重大な非行があるかを厳格に判断します。


廃除を検討する際の注意点

  • 感情論だけでは認められない
  • 証拠(診断書、録音、客観資料等)が極めて重要
  • 生前廃除は関係悪化のリスクが高い
  • 遺言廃除は証拠不足に陥りやすい
  • 廃除は**取り消し(民法894条)**も可能である

といった点を十分に理解する必要があります。


おわりに――「最後の手段」としての相続人廃除

相続人の廃除は、遺留分制度の例外として設けられた、非常に強力かつ慎重に使うべき制度です。単なる不仲ではなく、真に相続的信頼関係が破壊されている場合にのみ認められる「最後の手段」と位置づけるべきでしょう。

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