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相続と聞くと、配偶者や子などの法定相続人を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし現実には、被相続人に相続人が一人もいない、あるいは全員が相続放棄をした結果、相続人不存在となるケースが少なくありません。
このような場合に重要な役割を果たすのが、**「特別縁故者」**という制度です。
本稿では、特別縁故者とは何か、どのような人が該当しうるのか、そして実務上のポイントまでを整理します。
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、被相続人と特に密接な関係にあった人を指します。
この制度は、相続人不存在の場合に、被相続人の生前の生活関係や実質的なつながりを考慮し、相続財産の全部または一部を分与するために設けられています。
根拠条文は民法958条の3です。
相続人があることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相当と認めるときに限り、被相続人と生計を同じくしていた者その他被相続人と特別の縁故があった者に対し、清算後残余の相続財産の全部又は一部を与えることができる。
ここで重要なのは、
典型例として、実務上認められやすいのは次のような人です。
法律上の婚姻関係は不要ですが、生活の一体性が重視されます。
単なる一時的支援では足りず、継続性・献身性がポイントです。
ここは非常に幅が広く、具体的事情を総合考慮して判断されます。
特別縁故者が相続財産を取得するためには、必ず家庭裁判所の手続を経る必要があります。
まず、次のいずれかが必要です。
この段階で、家庭裁判所により**相続財産管理人(または清算人)**が選任されます。
相続財産管理人による公告後、公告期間満了から3か月以内に、
特別縁故者としての財産分与申立てを行います。
※この期間を逃すと、申立て自体ができなくなるため注意が必要です。
裁判所は、
などを考慮し、全部・一部・不分与を判断します。
特別縁故者への分与は、
などを終えた後の残余財産が対象です。
また、
という点で、極めて裁量的な制度であることを理解しておく必要があります。
特別縁故者が存在せず、または申立てが認められなかった場合、
相続財産は最終的に国庫に帰属します(民法959条)。
つまり特別縁故者制度は、
被相続人の生前の人的関係を、国家よりも優先して尊重するための「最後の窓口」
と位置づけることができます。
特別縁故者の主張は、感情論ではなく事実の積み上げがすべてです。
特別縁故者制度は、形式的な血縁関係だけでは捉えきれない「人と人との実質的なつながり」を、法が救済しようとする仕組みです。
一方で、その判断は厳格で、準備なくして認められるものではありません。
もし被相続人との深い関係がありながら相続人がいない場合には、早期に専門家へ相談することが何より重要といえるでしょう。